・未成年の遺産分割協議

相続人の中に未成年がいる場合には、特別代理人の選任が必要になります。

配偶者と未成年2人の相続だったのですが、居宅を配偶者が相続すべく、特別代理人の選任申立して、家庭裁判所に認めて頂きました。

滞りなく登記手続きも完了してご依頼者様にも安心して頂きました。

遺産分割協議・相続登記についてもお気軽にご相談下さい!

2019年03月19日