多額の借金で支払い不能の状態に陥った人に、再出発の機会を与える ため法律が認めた最終的な救済手段です。
ただし、破産手続をしただけでは、借金は帳消しにはならないので、最終的な目標としては、免責決定を受けることにあります。
小さな事でもまずはお電話を!きっと解決策がみつかります!!
TEL.072-686-3286
〒569-0802 大阪府高槻市北園町3番4-103号
多額の借金で支払い不能の状態に陥った人に、再出発の機会を与える ため法律が認めた最終的な救済手段です。
ただし、破産手続をしただけでは、借金は帳消しにはならないので、最終的な目標としては、免責決定を受けることにあります。
破産することなく、借金を大幅に減額してもらったうえで返済する事により残りの残額を免除してもらう手続きです。
住宅ローン特別条項を利用した場合には、住宅を手放す必要もありません。
支払う義務のない利息を支払い続けてきた場合には、支払い過ぎた利息は全て残っている債務に充当する事ができます。
支払いすぎた利息を債務に充当しその結果途中で元本がなくなっているのに、その後も返済を続けている場合には、払いすぎているお金がある事になります。
支払いすぎていた利息については返還するよう請求する事ができます。
既に完済している場合・取引が終了している場合でも10年間は過払い金の返還を請求する事ができます。
完済後の過払い金返還請求はブラックリストには登録されません!
高槻市以外(茨木市、摂津市、吹田市、大阪市等)にお住まいの方もお気軽にお電話下さい!!
住宅ローンの返済(完済)が終わると、ご自宅に付けられた抵当権を抹消する手続きが必要になります。
また、金融機関から交付された資格証明書の有効期限は3ヶ月です ので、この有効期限内に抵当権抹消の登記を申請しないと、資格証 明書を取り直さなければならなくなりますので、お早めの手続きをおすすめします。
相続登記・名義変更を長年放置しておくと相続人や利害関係人が多数となり、 相続人の確定や遺産分割協議が複雑かつ困難なものとなるおそれがあります。
それに伴い、相続登記・名義変更に要する時間や費用もふくらんでしまいます。
相続が開始した場合には、なるべく早めに相続登記・名義変更の手続きを行われることをすすめします。
相続手続・名義変更・遺産分割のことでお悩みの際は是非お気軽にご相談ください。